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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十二条の三

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第七十二条の三

都道府県知事は、薬局開設者が第八条の二第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該薬局開設者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

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