条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十二条の二の二

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第七十二条の二の二

厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者に対して、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その者の第九条の二第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第二十三条の二の十五の二第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十五の二第二十九条の三第三十一条の五又は第三十六条の二の二の規定による措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十二条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条の二の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第七十二条の三 →