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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の四 (再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等)

第六十八条の四

再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性及び安全性その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その同意を得て当該再生医療等製品を使用するよう努めなければならない。

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