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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の三 (医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発)

第六十八条の三

国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。

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