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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の二の五 (医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号の容器への表示等)

第六十八条の二の五

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定める区分に応じ、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の特定に資する情報を円滑に提供するため、医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号のこれらの容器への表示その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

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