条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六条の四 (認定の基準)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(認定の基準)

第六条の四

第六条の二第一項又は前条第一項の認定の申請者が、第七十五条第四項又は第五項の規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者であるときは、第六条の二第一項又は前条第一項の認定を与えないことができる。

2第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第六条の二第一項及び前条第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の四(認定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の三(専門医療機関連携薬局) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第七条(薬局の管理) →