条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十六条の九 (一般用医薬品の販売に従事する者)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(一般用医薬品の販売に従事する者)

第三十六条の九

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。

  1. 第一類医薬品薬剤師
  2. 第二類医薬品及び第三類医薬品薬剤師又は登録販売者

e-Gov法令検索で第三十六条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の九(一般用医薬品の販売に従事する者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の八(資質の確認) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第三十六条の十(一般用医薬品に関する情報提供等) →