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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十六条の五 (要指導医薬品の販売に従事する者等)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(要指導医薬品の販売に従事する者等)

第三十六条の五

薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

2薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

3薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定要指導医薬品につき、薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならない。

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