条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十六条の三 (薬局医薬品の販売に従事する者等)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(薬局医薬品の販売に従事する者等)

第三十六条の三

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

2薬局開設者は、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の三(薬局医薬品の販売に従事する者等)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の二の二(卸売販売業者の法令遵守体制) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第三十六条の四(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等) →