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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十一条の三 (区域管理者の義務)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(区域管理者の義務)

第三十一条の三

区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3区域管理者が行う区域の管理に関する業務及び区域管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

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