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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の四十二 (政令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(政令への委任)

第二十三条の四十二

この章に定めるもののほか、製造販売業又は製造業の許可又は許可の更新、再生医療等製品外国製造業者の認定又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査又は再評価、製造所の管理その他再生医療等製品の製造販売業又は製造業(外国製造再生医療等製品特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

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