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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の十九 (政令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(政令への委任)

第二十三条の十九

この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。

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