(業務の休廃止)
第二十三条の十五
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。