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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の十五 (業務の休廃止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(業務の休廃止)

第二十三条の十五

登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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