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障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十五条 (厚生労働省令への委任)
昭和三十五年法律第百二十三号
法律
(厚生労働省令への委任)
第八十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文を参照している条文
第85条の2
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