条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第八十五条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第八十五条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第八十五条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十四条(権限の委任) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第八十五条の二(船員に関する特例) →