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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十六条 (障害者の雇用に関する広報啓発)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者の雇用に関する広報啓発)

第七十六条

国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

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