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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十五条 (障害者の雇用の促進等に関する研究等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者の雇用の促進等に関する研究等)

第七十五条

国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

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