条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十一条 (納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)

第七十一条

第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第七十二条 →