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障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十八条 (政令への委任)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第六十八条

この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

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