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障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十七条 (行政手続法の適用除外)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(行政手続法の適用除外)

第六十七条

納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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