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障害者の雇用の促進等に関する法律 第五十七条 (納付金の延納)
昭和三十五年法律第百二十三号
法律
(納付金の延納)
第五十七条
機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
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