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障害者の雇用の促進等に関する法律 第五十七条 (納付金の延納)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(納付金の延納)

第五十七条

機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。

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