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道路交通法 第五十条の二 (違法停車に対する措置)

昭和三十五年法律第百五号法律
(違法停車に対する措置)

第五十条の二

車両(トロリーバスを除く。以下この条次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

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