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道路交通法 第百八条の二十七 (公安委員会による交通安全教育)

昭和三十五年法律第百五号法律
(公安委員会による交通安全教育)

第百八条の二十七

公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。

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