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道路交通法 第百八条の二十六 (民間の組織活動等の促進を図るための措置)

昭和三十五年法律第百五号法律
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)

第百八条の二十六

公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

  1. 道路を通行する者に対する交通安全教育
  2. 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
  3. 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
  4. 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
  5. 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動

2公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。

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