(国外運転免許証の失効) 第百七条の九 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。2国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。 e-Gov法令検索で第百七条の九を開く ↗