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道路交通法 第百七条の九 (国外運転免許証の失効)

昭和三十五年法律第百五号法律
(国外運転免許証の失効)

第百七条の九

国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。

2国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。

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