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道路交通法 第百七条の八 (国外運転免許証の有効期間)

昭和三十五年法律第百五号法律
(国外運転免許証の有効期間)

第百七条の八

国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。

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