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商工会法 第五十五条の六 (数)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(数)
第五十五条の六
都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2
全国連合会は、全国を通じて一個とする。
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