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商工会法 第五十五条の五 (名称)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(名称)

第五十五条の五

連合会は、次の名称を用いなければならない。

  1. 都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
  2. 全国連合会にあつては、全国商工会連合会

2連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。

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