(名称) 第五十五条の五 連合会は、次の名称を用いなければならない。一都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会二全国連合会にあつては、全国商工会連合会2連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の五を開く ↗