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商工会法 第五十四条の二 (裁判所による監督)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(裁判所による監督)

第五十四条の二

商工会の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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