(財産処分の方法等)
第五十四条
清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4第二十四条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。
清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4第二十四条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。