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商工会法 第三十四条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十四条の二

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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