(役員の任期) 第三十四条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。3役員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗