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商工会法 第三十四条 (役員の任期)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(役員の任期)

第三十四条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。

3役員は、再任されることができる。

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