条文くん法令検索 AIに質問する

養鶏振興法 第十六条 (立入検査等)

昭和三十五年法律第四十九号法律
(立入検査等)

第十六条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、登録ふ化業者から、その者の業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくはふ化場に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養鶏振興法第十六条(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(登録ふ化業者の表示等) 養鶏振興法 目次 第十七条 →