(登録ふ化業者の表示等)
第十五条
登録ふ化業者は、登録ふ化業者である旨の表示をし、及びその者のふ化場でふ化した鶏のひな又はその容器包装に、当該登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示を附することができる。
2前項の規定による場合を除き、何人も、登録ふ化業者である旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示をし、又は登録ふ化業者のふ化場でふ化したものでない鶏のひな若しくはその容器包装に、登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示を附してはならない。
3第一項に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、当該登録ふ化業者以外のふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなの販売の用に供してはならない。