(情報科学第三研究室) 第十八条の五 情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。二前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗