(情報科学第二研究室) 第十八条の四 情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。二前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。三偽造通貨の符号の制定に関すること。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗