(機械研究室) 第十二条 機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。二機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。三犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗