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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十二条 (機械研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号規則
(機械研究室)

第十二条

機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。
  2. 機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。
  3. 犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

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