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科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十一条 (爆発研究室)
昭和三十四年国家公安委員会規則第二号
規則
(爆発研究室)
第十一条
爆発研究室においては、犯罪の捜査に関連する爆発等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
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