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へき地教育振興法施行規則 第十一条

昭和三十四年文部省令第二十一号府省令

第十一条

第五条の三第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げる教職員とする。

  1. 新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの
  2. 新たに採用された教職員で、新たに採用された日(以下この条において「採用日」という。)の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き在勤することとなつた教職員のうち、当該採用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員で、指定日前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動したことに伴つて住居を移転したものとなるもの

2前項各号に掲げる教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 前項第一号に掲げる教職員当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同号に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間
  2. 前項第二号に掲げる教職員当該教職員が採用日前から教職員として引き続き勤務していたものとした場合に前項(第一号に係る部分に限る。)及びこの項(前号に係る部分に限る。)の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間

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