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国家公務員宿舎法施行規則 第七条 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)

第七条

各省各庁の長は、令第九条の規定により同条各号に掲げる職員を指定することについて財務大臣に協議する場合においては、次の各号に掲げる協議の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した協議書を財務大臣に送付しなければならない。

  1. 同条第一号から第三号までに掲げる職員の指定に係る協議
    1. 指定しようとする職員の勤務する官署及びその所在地
    2. 指定しようとする職員の官職(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、官職に準ずるものを含む。以下同じ。)及び職務の内容
    3. 指定しようとする理由
    4. その他参考となるべき事項
  2. 同条第四号に掲げる職員の指定に係る協議

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