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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六条 (人事課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(人事課)

第六条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  2. 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  3. 隊員の補充に関すること。
  4. 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
  5. 礼式及び表彰に関すること。
  6. 隊員の給与等の実施基準に関すること。
  7. 隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
  8. 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。

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