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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五条 (総務課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(総務課)

第五条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 陸上総隊司令官の官印及び陸上総隊司令部印の保管に関すること。
  2. 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課、情報作戦調整部及び日米共同部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
  4. 各部、報道官、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
  5. 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  6. 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
  7. 統計に関すること。
  8. 渉外に関すること。
  9. 保営に関すること。
  10. 部内の事務の総括に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、陸上総隊司令部の所掌事務(第二十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。

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