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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十二条 (資料課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(資料課)

第四十二条

資料課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
  2. 地図及び航空写真に関すること。

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