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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十一条 (情報課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(情報課)

第四十一条

情報課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
  2. 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  4. 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  5. 部内の事務の総括に関すること。

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