(情報課) 第四十一条 情報課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること(資料課の所掌に属するものを除く。)。三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。四部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。五部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗