条文くん法令検索 AIに質問する

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第三十九条 (援護業務課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(援護業務課)

第三十九条

援護業務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
  2. 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第三十九条(援護業務課)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(厚生課) 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 目次 第四十条(情報部の分課) →