(厚生課) 第三十八条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。一隊員の給与の実施基準に関すること。二隊員の恩給及び退職手当に関すること。三隊員の宿舎に関すること。四隊員の福利厚生に関すること。五隊員の共済組合に関すること。六防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗