(参事官)
第三十条
北部方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。
北部方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。