(幕僚副長)
第二十九条
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
2東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
3北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。
4幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
2東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
3北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。
4幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。