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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十九条 (幕僚副長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(幕僚副長)

第二十九条

方面総監部に、幕僚副長二人を置く。

2東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。

3北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。

4幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。

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