(陸上作戦運用室) 第十五条の三 陸上作戦運用室においては、次の事務をつかさどる。一部隊の運用状況の把握に関すること。二前号に掲げる事務に関する関係部隊及び機関との連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗