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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十五条の二 (訓練課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(訓練課)

第十五条の二

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 教育訓練の実施計画に関すること。
  2. 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。

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