(訓練課) 第十五条の二 訓練課においては、次の事務をつかさどる。一教育訓練の実施計画に関すること。二教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗