(運用第二課) 第十四条 運用第二課においては、次の事務をつかさどる。一陸上総隊の行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。二陸上自衛隊の部隊及び機関が自衛隊法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗